梶原千春の顔画像を特定!盗撮した画像を販売?刑罰適用も

敦賀市の路上で女性のスカートの中を撮影しようとしたとして、県の迷惑防止条例違反の疑いで38歳の男が逮捕されました。

逮捕されたのは、敦賀児童相談所の職員、梶原千春容疑者(38)です。

盗撮が趣味の梶原容疑者の顔画像は?また、撮った写真を投稿して報酬を得ていたという説もあります。

2023年7月13日には撮影罪が施行されたため、刑罰が科せられるのか、詳しく考察していきます。

 

梶原千春の顔画像を特定

梶原千春-敦賀児相

敦賀市内の路上で、盗撮する目的で歩行中の女性のスカートの下にカメラを入れたとして、県職員の男が県迷惑行為防止条例違反の疑いで、20日、現行犯逮捕されました。 敦賀警察署によりますと、県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、敦賀市昭和町2丁目の県嶺南振興局・敦賀児童相談所職員の梶原千春容疑者(38)です。 梶原容疑者は、20日午後3時半ごろ、敦賀駅付近で歩いている女性の背後から、盗撮する目的で小型カメラを上向きにして入れていたかばんをスカートの下に差し入れた疑いが持たれています。
引用;yahooニュースより

 

敦賀市内の路上で、盗撮する目的で歩行中の女性のスカートの下にカメラを入れたとして、県職員の男が県迷惑行為防止条例違反の疑いで、20日、現行犯逮捕されました。

敦賀警察署によりますと、県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、敦賀市昭和町2丁目の県嶺南振興局・敦賀児童相談所職員の梶原千春容疑者(38)です。

梶原容疑者は、20日午後3時半ごろ、敦賀駅付近で歩いている女性の背後から、盗撮する目的で小型カメラを上向きにして入れていたかばんをスカートの下に差し入れた疑いが持たれています。

 

不審な動きをしていた梶原ちはる容疑者を、勤務外の大阪府警の警察官が偶然犯行を目撃し、現行犯で逮捕しました。

 

調べに対し、「間違いありません」と容疑を認めている、かじわら容疑者の顔画像は?

梶原千春AIイメージ画像
イメージ画像

 

現時点で、梶原千春容疑者の顔画像は特定されていません。
送検時に画像が公開されましたら、追記していきます。

SNSに、かじわらちはる容疑者の画像はあるのか、みていきます

Xに画像はある?

Xに梶原容疑者のアカウントや画像はあるのでしょうか。

 

梶原千春-X

Xには「梶原千春」のアカウントはいくつかありましたが、梶原容疑者のアカウントではありませんでした。

 

Facebookに梶原ちはるの画像は?

では、Facebookにアカウントはあるのでしょうか。

家事春千春-fb

Facebookには「梶原千春」のアカウントは複数ありましたが、ほとんどが女性のものでした。

その中に、福井県敦賀市在住の男性アカウントがありました。

2005年に高校を卒業しており、年齢的にみても梶原容疑者のアカウントなのでは?と思われますが、断定することができませんでした。

 

Instagramに梶原容疑者の画像はある?

Instagramも見てみました。

梶原千春-Instagram

Instagramにも、いくつか「梶原千春」のアカウントはありましたが、女性のものでした。

 

SNSでは、アカウントを名前にしていない人が多くいるため、現時点では梶原ちはる容疑者のアカウントは見つけることができませんでした。

今後、わかり次第追記していきます。

 

趣味と実益?盗撮した画像を販売

梶原ちはる容疑者のカメラには撮影データが残っていることから、自宅パソコンにも多数の画像を保存しているとみられます。

撮った画像を自分で見て楽しむほかに、盗撮サイトやアプリに投稿。

投稿するだけではなく、他のユーザーが気に入った画像をダウンロードすることで、報酬を得られるサイトやアプリがあります。また、コンテンツを販売できるサイトもあるので、かじわらちはる容疑者は報酬を得るために盗撮をし投稿を繰り返していたのでしょう。

 

アプリを利用した性的画像売買の構図。赤矢印は写真と動画の流れを示しています。

アプリ盗撮画像販売構図

 

写真や動画の共有アプリ「動画シェア」や「アルバムコレクション」では、写真や動画をダウンロードする際に有料の鍵を購入する必要があります。
その鍵の購入代金の一部が、投稿者に支払われるのです。

売り上げはポイントで支給され、貯まったポイントはAmazonギフトカードなどに交換できます。他の投稿者の写真や動画をダウンロードするための鍵とも交換可能で、再投稿のための新たな写真や動画を仕入れるために使われていました。

 

盗撮は犯罪?

梶原千春-盗撮

盗撮は犯罪になるのでしょうか?

これまでは盗撮を取り締まる際には、各都道府県の迷惑防止条例が使われてきました。しかしスマートフォンの普及によって盗撮件数が年々増加していくなどの問題がある中、全国一律で処罰する規定が求められ、

2023年7月13日、撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法(略称)」が施行されました。
撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部分や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。

性的姿態等

  1. 性器や臀部、胸部などの性的な体の部位
  2. 性的な部位を隠すために着用している下着
  3. わいせつな行為や性交等がされている間の姿態

 

スカートの中を盗撮したり、性交中の様子を同意なく撮影したりすると撮影罪に該当する可能性があります。

 

撮影罪に該当するような性的姿態等の撮影を行った場合の法定刑は

3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
の刑罰となります。

なお、

撮影行為の他にも盗撮画像の提供や保管なども処罰対象となります。

 

梶原千春容疑者は県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されましたが、盗撮した画像を保管しているため、撮影罪が適用され刑罰の対象になってしまうのではないでしょうか。

 

今後の捜査に注目していきたいですね。

 

 

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