
10日午前10時前、静岡県警の捜査員が都内にある広末涼子容疑者(44)の自宅に家宅捜索に入りました。
薬物使用を調べる尿検査の実施を一時は拒否していたものの、任意の薬物検査の結果、覚醒剤などの違法薬物は検出されなかったといいます。
拒否していた尿検査を受けいれたのはなぜなのか。また、過去にもあった薬物疑惑など詳しく考察していきます。
広末涼子は当初、薬物検査を拒否
広末涼子容疑者は、4月7日夜7時頃、静岡県掛川市内の高速道路上りのトンネル内で大型トレーラーに追突し、運転していたJeepは大破。
同乗していたマネージャーとは別々に病院に緊急搬送されました。
日付が変わった午前0時20分。ベッドから起き上がると、彼女は院内をフラフラ徘徊し始めた。そして、止めようとした30代の女性看護師を数回足蹴りし、腕を引っ掻いたといいます。
病院で現行犯逮捕された広末容疑者はその後、浜松西署へと移送。だが、署内で大人しく自らの容疑を認めたわけではありません。マトモに座っていることができず、絶叫を重ねて暴れ続けるなど酷く錯乱していたといいます。
当然、捜査員たちはその異様な様子に強い違和感を抱き、彼女に薬物使用を調べる尿検査の実施を求めました。
ところが、広末涼子容疑者は拒否したのです。
任意の薬物検査の結果、違法薬物は検出されなかった
当初は薬物検査を拒否していた広末涼子容疑者。
捜査関係者によると、広末容疑者は任意の薬物検査に応じ、
警察はより詳細な本鑑定を行い、市販薬などが事故に繋がった可能性も含めて捜査をしています。
捜査により新しい情報が分かり次第、追記していきます。
薬物検査での任意採尿を拒否すると屈辱的な強制採尿に
もし、任意の薬物検査を拒否すると、どうなるのでしょうか。
警察が求める尿検査は、基本的に任意であり、法律上拒否することができます。しかし、拒否することで警察の疑念がさらに深まるでしょう
警察は被疑者に対して粘り強く尿検査への協力を求めても、任意提出を拒否し続ける場合、警察は裁判所に「強制採尿令状」を請求します。
裁判所が令状を発行する条件
被疑事件が重大であること(例: 覚醒剤、大麻などの薬物事件)。
被疑者に濃厚な嫌疑があること(例: 挙動不審や注射痕)。
尿検査による証拠収集が必要不可欠であること。
他に適切な代替手段がない場合
強制採尿の実施
強制採尿は、薬物使用の嫌疑がある被疑者が尿の任意提出を拒否した場合に、裁判官が発行する令状に基づいて実施されます。
強制採尿は、医師が医学的に適切と認める方法で行われ、主にカテーテルを尿道に挿入して尿を採取します。この方法は身体への侵襲を伴い、被疑者に肉体的な不快感や精神的負担を与えることもあるでしょう。
被疑者が身柄拘束されていない場合でも、強制採尿令状の効力により病院など尿採取場所へ連行されます。被疑者が抵抗した場合には、必要最小限度の有形力(例: 手足を抑えるなど)が行使されることがあります。
採取された尿は警察によって鑑定され、薬物反応の有無が確認され、陽性反応が出た場合、逮捕や起訴となります。
尿カテーテルというと、手術後などによく直接尿を採取する方法ですが、健康体に強制的に尿道にカテーテルを入れられるので、かなり屈辱的といえますよね。
そのため、最初は任意採尿を拒否していても、強制採尿の説明をすると10人中8~9人は、尿検査に応じるといわれています。
広末容疑者も時間が経って冷静になったのか、強制採尿はイヤだったのでしょう。
こちらの動画で詳しく解説されています。
広末容疑者の奇行ぶりから、薬物疑惑が高まっていましたが、違法薬物は検出されませんでした。
広末涼子容疑者の奇行はなにが原因なのか、今後の捜査に注目していきたいですね。